栃木県宇都宮市で注文住宅を建てる工務店・リフォーム会社ヨシダクラフト。オーダーキッチン・造作建具・薪ストーブ・自然素材の手づくり感と省エネ仕様でバランスの良い住宅。  
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長期優良住宅とは
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7つの認定基準

長期優良住宅の
税制優遇

 


ヨシダクラフトの長期優良住宅

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長期優良住宅とは、良い住宅を建てて、きちんと手入れして長く大切に使うことができる国が認めた住宅です。

住まいを長く使う為に、バランスの良い認定基準が設けられており、

いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使うという主旨は弊社の考え方と合致しています。

ヨシダクラフトでは長期優良住宅に標準対応したいと考えています。

また、長期優良住宅の認定条件ではありませんが、長く住まう為に大切だと考えていることをことを

「ヨシダクラフトの考える長く暮らせる家」で書いています。

特に漏水対策の点からも、「屋根に勾配を取り、軒をなるべく出す」ことは大切だと考えています。ご覧ください。

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、分かりやすく言うと「長持ちするいい家」のこと。

長期優良住宅とすると、地方公共団体から認定をもらい、減税措置などのメリットが受けられます。

今までの日本の住宅の平均寿命は、25年程度。

いいものをつくってきちんと手入れして長く大切に使うことにより、
建て替えのスパンを延ばし、住まい手の住宅コストを下げて、暮らしにゆとりをもたらします。

長期的には、公的な認定を受けた「長持ちするいい家」が普及することにより中古住宅市場も活性化します。

長期優良住宅のメリット

補助金の交付

木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)により、補助金100万円が受けられる。地域材を使うと20万円の追加補助。

「長期優良住宅普及促進事業」は、地域の中小住宅生産者により供給される木造住宅(一定の要件を満たす長期優良住宅)への助成を行
い、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を促進する補助事業です。


環境負荷が低減

建物が長期に渡り使えることにより、建物が解体処分されるスパンを長くできるので、
廃棄物が抑制されることで、CO2削減・温暖化防止につながります。


住宅費の負担が軽減

長期優良住宅は、一般住宅に比べ高い性能を持つため、短期的に見ると建設費は若干割高になります。

しかし、メンテナンスをしながら長期間住まい続けられるための措置が施された良質な住宅です。
建て替えの時期を延ばせる為、長期的には割安な住宅となります


住宅履歴情報の整備

「住宅履歴情報」を活用した維持保全計画により、適切なメンテナンス・合理的なリフォーム・売買時の住宅性能の明確化・災害時の迅速な対応などの数々のメリットが生まれます。


税制優遇

長期優良住宅認定を受けた住宅は、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税で通常よりも多い優遇措置を受けることができます。

長期優良住宅の7つの認定基準

 劣化対策 
等級3
「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」

通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置が必要です。点検やメンテナンスのために、次の2点が求められています。
【木造の場合】

・床下と小屋裏の点検口を設置すること。
・点検等のため床下空間に一定以上の高さを確保(木造の場合には330mm以上)


維持管理対策
等級3
「構造躯体に比べて耐用年数が短い内容・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」

通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置が必要です。点検やメンテナンスのために、次の2点が求められています。
【木造の場合】

・床下と小屋裏の点検口を設置すること。
・点検等のため床下空間に一定以上の高さを確保(木造の場合には330mm以上)


耐震対策
等級2
「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減をはかること」

建築基準法レベルの1.25倍の地震に耐えること。


省エネルギー
等級4
「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」

省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準(次世代省エネ基準)に適合すること。

屋根、床、壁、天井、開口部の断熱性能を高くすることが求められます。



「良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上に配慮されたものであること」

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図れること。 所管行政庁により、詳細な基準があります。



「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」

床面積の合計が75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)であること。
1つの階の床面積が40㎡以上(階段部分を除いた面積)
所管行政庁により地域の実情に応じて引き上げ、引き下げが可能です。
ただし、55㎡(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。



「建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」

(1)構造耐力上主要な部分 (2)雨水の侵入を防止する部分 (3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定め、維持保全計画に記載。少なくとも10年ごとに点検を実施することが求められ、最低30年間の実施が義務付けられています。
長期優良住宅の税制優遇

長期優良住宅認定を受けた住宅は、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税で通常よりも多い優遇措置を受けることができます。

詳しくはこちらをご覧ください。
国土交通省・長期優良住宅の税制 PDFファイル
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